当法人の態勢整備・運用状況に関する監査の実施状況について

平成28年7月29日

一般社団法人全銀協TIBOR運営機関


 一般社団法人全銀協TIBOR運営機関(理事長:和仁 亮裕)(以下「当運営機関」といいます。)は、全銀協TIBOR業務規程第23条において、「全銀協TIBORの算出・公表の実施状況、本規程で定める態勢整備の状況、および定義や算出方法の見直しを含む運営態勢の見直し状況等」について原則年1回、内部監査および外部監査を実施することとしております。
今般、内部監査室による内部監査および新日本有限責任監査法人による外部監査(IOSCO原則の遵守態勢に関する理事者報告書の適正な開示に対する保証業務[1] )を実施しましたので、その概要を公表いたします。


 
1.平成27年度の内部監査の実施状況等
 (1) 実施者:全銀協TIBOR運営機関内部監査室
 (2) 基準日:平成27年12月1日
 (3) 対象:ガバナンス態勢、指標の設計、指標算出方針の策定、説明責任を果たすための態勢
 (4) 監査結果:公表レートの算出・公表等の事業の運営において、対象項目について適切に対応が図られていることの検証・評価を行った結果、特に問題と考えられる事項は新たには発見されなかった。[2]

2.平成27年度の外部監査の実施状況等
 (1) 実施者:新日本有限責任監査法人
 (2) 基準日:平成28年3月31日
 (3) 対象:IOSCO原則の遵守態勢に関する理事者報告書 [3] [4]
 (4) 準拠基準:日本公認会計士協会の定める監査・保証実務委員会研究報告第20号「公認会計士等が行う保証業務等に関する研究報告」

 当運営機関は、引き続き、全銀協TIBORの信頼性・透明性の維持および向上に努め、IOSCO原則に則った指標として国際的にも認知され、円金利の代表的な指標として引き続き広く利用されるよう、態勢整備ならびに運営体制の強化に取り組んで参ります。

 以 上


[1] 保証業務とは、「公認会計士等が行う保証業務等に関する研究報告」(監査・保証実務委員会研究報告第20号)2.(1)に定義される業務をいいます。当該保証業務には、研究報告に示されているように、試査の限界、内部統制の限界等の理由により固有の限界があります。また、当該保証業務は、平成28年3月31日時点のみを対象として実施されたものであり、それ以外のいかなる時点に対して何ら結論の報告を受けるものではありません。

[2] 平成26年度監査の発見事項14項目のうち、5項目については対応が未済(IOSCO原則の完全実施が必要となる事項を含む。)であったことからフォローアップ未了となっており、平成28年度の監査において改めて対応状況が確認される予定となっています。

[3] 理事者報告書では、平成28年3月31日時点において、以下の重要な事項を除き、全銀協TIBOR運営機関がIOSCO原則を遵守するための適切な態勢を整備および運用していたことを当運営機関の役員である理事長が表明しています。

(1) IOSCO原則4「運営機関の統制の枠組み」に関して、IOSCO原則6、7、9、11、13に則った全銀協TIBORの品質及び健全性の維持を担保するための適切な統制の枠組みが定められておらず、基準日時点において当該事項に係る態勢に不備がある。

(2)  IOSCO原則6「指標の設計」に関して、全銀協TIBORは、本邦無担保コール市場(日本円TIBOR)又は本邦オフショア市場(ユーロ円TIBOR)の市場レートの水準を反映すると見做すレートを採用しており、実際の取引に裏付けられ経済的実態を正確かつ高い信頼性を反映した指標が定められておらず、基準日時点において当該事項に係る態勢に不備がある。

(3)  IOSCO原則7「データの十分性」に関して、全銀協TIBORは、観測可能かつ真正な独立当事者間取引とみなす活発な市場の定義の明確化や市場の裏付けに対する判断基準や前提となるデータ分析を定めておらず、基準日時点において当該事項に係る態勢に不備がある。

(4)  IOSCO原則9「指標決定の透明性」に関して、市場規模や流動性に関する具体的な情報の提供や専門家判断が全銀協TIBORの決定に用いられている場合の、その程度及び使用の根拠に関する簡潔な説明について定めておらず、基準日時点において当該事項に係る態勢に不備がある。

(5)  IOSCO原則11「算出方針の内容」に関して、全銀協TIBORは、専門家判断の具体的な利用基準を定めているものの、専門家判断の利用の一貫性を確保するためには算出方針の見直しが必要であり、基準日時点において当該事項に係る態勢に不備がある。

(6)  IOSCO原則13「移行」に関して、当運営機関は、代替指標への移行に関連する方針と手続を定めることが妥当かつ適切であると判断しているが、代替指標への移行に関連する方針と手続を定めておらず、基準日時点において当該事項に係る態勢に不備がある。

[4] 当運営機関のIOSCO原則の遵守状況については、平成28年3月8日付「『金融指標に関するIOSCO原則(19原則)』の遵守状況について」をご参照ください。(https://www.jbatibor.or.jp/news/iosco_19_2016.html




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