当運営機関の態勢整備・運用状況に関する監査の実施状況について

2020年7月14日
一般社団法人全銀協TIBOR運営機関

当運営機関は、全銀協TIBOR業務規程第23条において、「全銀協TIBORの算出・公表の実施状況、本規程で定める態勢整備の状況、および定義や算出方法の見直しを含む運営体制の見直し状況等」について原則年1回、内部監査および外部監査を実施することとしております。

今般、内部監査室による内部監査およびEY新日本有限責任監査法人による外部監査(IOSCO原則の遵守態勢に関する理事者報告書の適正な開示に対する保証業務[1])を実施しましたので、その概要を公表いたします。

1.2019年度の内部監査の実施状況等
(1) 実施者:全銀協TIBOR運営機関内部監査室
(2) 基準日:2019年10月1日
(3) 対象:ガバナンス態勢、指標の設計、指標算出方針の策定、説明責任を果たすための態勢
(4)監査結果:改善命令事項に該当する問題は識別されなかったものの、再鑑業務とも関係性が高い、オペリスク管理態勢の整備関係の問題および委託先との業務継続計画の共有を含めた業務習熟に関する問題の2点が改善事項として識別されたほか、委託先管理の問題等が識別された。これらに関しては、2020年度に改善状況についてフォローアップを実施。

2.2019年度の外部監査の実施状況等
(1)実施者:EY新日本有限責任監査法人
(2)基準日:2020年3月31日
(3)対象:IOSCO原則の遵守態勢に関する理事者報告書
[2][3]
(4)準拠基準:日本公認会計士協会の定める保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」

当法人は、引き続き、全銀協TIBORの信頼性・透明性の維持および向上に努め、IOSCO原則に則った指標として国際的にも認知され、円金利の代表的な指標として引き続き広く利用されるよう、態勢整備ならびに運営体制の強化に取り組んで参ります。

 以 上



[1] 保証業務とは、「日本公認会計士協会の定める保証業務実務指針3000『監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針』」Ⅰ.4.(35)に定義される業務をいいます。当該保証業務には、実務指針に示されているように、試査の限界、内部統制の限界等の理由により固有の限界があります。また、当該保証業務は、2020年3月31日時点のみを対象として実施されたものであり、それ以外のいかなる時点に対して何ら意見の表明を受けるものではありません。

[2]理事者報告書では、2020年3月31日時点において、全銀協TIBOR運営機関がIOSCO原則を遵守するための適切な態勢を整備および運用していたことを当法人の役員である理事長が表明しています。

なお、当運営機関は、IOSCO原則7「データの十分性」に関して、適切な態勢を整備および運用しているが、全銀協TIBORのうちユーロ円TIBORについて、評価対象市場(本邦オフショア市場)の市場規模が日本円TIBORの評価対象市場(本邦無担保コール市場)に比較して小さい状況が続いていること、およびユーロ円TIBORの評価対象市場のデータに依拠する割合が日本円TIBORと比較して低い状況にあることを認識しています。

また、IOSCO原則13「移行」に関して、2020年3月19日付で、代替指標への移行に関連する方針と手続として「全銀協TIBORの定義・算出方法に関する重要な変更や継続的な公表停止時における対応方針」を定めています。当運営機関は、引き続き全銀協TIBORのさらなる頑健性向上に向け、適切な代替指標の特定に向けた対応を継続して参ります。

[3] 当法人のIOSCO原則の遵守状況については、2020年3月19日付「『金融指標に関するIOSCO原則(19原則)』の遵守状況等について」をご参照ください。 https://www.jbatibor.or.jp/news/Compliance_with_IOSCO_19principles_2019.html

ページトップへ