全銀協TIBOR業務規程および全銀協TIBOR行動規範の改正について
平成27年3月2日
各 位
一般社団法人全銀協TIBOR運営機関
今般、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関(理事長 和仁 亮裕)では、本年3月2日に開催した理事会において、別紙1のとおり全銀協TIBOR業務規程を、別紙2のとおり全銀協TIBOR行動規範を改正いたしました。
その改正概要は下記のとおりです。
記
1.改正内容・理由
(1) 運営機関と異なる法域にあるリファレンス・バンクの所在地に起因する問題への対応
昨年7月22日に証券監督者国際機構(IOSCO)から公表された「Euribor、LiborおよびTiborの運営機関による金融指標に関するIOSCO原則の実施状況の評価」において、原則11(算出方針の内容)に関連して、リファレンス・バンクの選定等の基準が、運営機関の法域と異なる法域にあるリファレンス・バンクの所在地に起因する問題に対応していない旨、改善に向けた提言を受けたことを踏まえ、業務規程第35条第3項および行動規範の別紙2を改正した(別紙1および別紙2ご参照)。
(2) 事務代行会社への事務委託期間の見直し
全銀協TIBORの算出・公表に係る事務を委託する事務代行会社について、「4年ごと」に見直しすることとしているが、事務代行会社が全銀協TIBORの算出・公表に係る事務を遂行するに当たり必要となる事務代行システムの減価償却期間である「5年間」と事務委託期間を合わせるため、業務規程第43条第3項を改正した(別紙1ご参照)。
2.実施日
平成27年4月1日から実施する。
以 上
(照会先)
一般社団法人全銀協TIBOR運営機関
業務部 鶴見、永田、木村 Tel 03-5252-4131