「金融指標に関するIOSCO原則(19原則)」の遵守状況等について

2020年3月19日

各 位

一般社団法人全銀協TIBOR運営機関

 今般、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関(理事長 和仁 亮裕)(以下「当運営機関」という。)は、IOSCOによる「金融指標に関する原則の最終報告書」を踏まえ、別紙1のとおり、金融指標に関するIOSCO原則(19原則)(以下「IOSCO原則」という。)の遵守状況を取りまとめましたので、公表いたします。

 あわせて、昨年(2019年3月7日)に公表したIOSCO原則の遵守状況[1]においては、原則13(移行)について「全銀協TIBORが利用できないまたはその公表を停止した場合における適切な代替指標の特定」および「代替指標への移行に向けた手続書・方針書の策定」の2点を課題と位置付けていることや、フォールバックに関する国際的な要請の高まり[2]等にも鑑み、同手続書・方針書として、別紙2のとおり、「全銀協TIBORの定義・算出方法に関する重要な変更や継続的な公表停止時における対応方針」(以下「対応方針」という。)を策定いたしました。

 2020年度以降、全銀協TIBORのさらなる頑健性向上に向け、原則13(移行)の残課題である「適切な代替指標の特定」について、全銀協TIBORの代替指標(フォールバック・レート)の候補例等に関して市中協議等を実施し、幅広い市場関係者のご意見を十分に踏まえたうえで、整理した内容を対応方針に追記すること等を予定しております[3]

 当運営機関は、今後とも、頑健なフォールバックの整備に向けた検討を含め、全銀協TIBORの信頼性・透明性の維持および向上に努めるとともに、全銀協TIBORがIOSCO原則に則った指標として国際的に認知され、円金利の代表的な指標の一つとして引き続き広く利用されるよう、取り組んで参ります。

以上

(照会先)
一般社団法人全銀協TIBOR運営機関 電話:03-6262-6788

(別紙1)「金融指標に関するIOSCO原則の遵守状況について
(別紙2)全銀協TIBORの定義・算出方法に関する重要な変更および恒久的な公表停止時における対応方針要


[1] https://www.jbatibor.or.jp/news/Compliance_with_IOSCO_19principles_2018.html

[2] 例えば、金融安定理事会による「『主要な金利指標の改革』進捗報告書」(201912月)における推奨事項として、IBORを参照する契約については頑健なフォールバックを整備することが挙げられている(https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P181219.pdf)

[3] 全銀協TIBORがフォールバックした場合における、同指標を参照する既存契約の無効・取消事由への該当性等に関する弁護士意見の取得についても別途検討中。

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