全銀協TIBOR行動規範の改定について

平成26年7月4日

各  位

一般社団法人全銀協TIBOR運営機関

 今般、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関(理事長 和仁 亮裕)では、本日開催の理事会において、別紙のとおり、全銀協TIBOR行動規範の改定を行いました。

 その改正概要は下記のとおりです。

1.改定内容・理由

 ① レート呈示において参照する取引のヒエラルキーの明記

 リファレンス・バンクが全銀協TIBORの定義にもとづくレートの呈示を行うに当たり、どのような取引を優先的に勘案するかについて、従前は、各リファレンス・バンクの判断に委ねていた。
  今般、証券監督者国際機構(以下「IOSCO」という)が昨年7月に公表した「金融指標に関する原則(以下「IOSCO原則」という)」の「原則8 データのヒエラルキー」を踏まえ、プライム・バンク間の無担保コール取引(ユーロ円TIBORの場合は「ユーロ円取引」)が観測できる場合については、レートの呈示を行うに当たり、当該取引を最低限含めるとともに、優先的に考慮するよう改定した。

 ② リファレンス・バンクにおける専門家判断の利用基準の記載

 IOSCO原則の「原則11 算出方針の内容」を踏まえ、リファレンス・バンクがレート呈示に当たり、専門家判断を利用する場合の基準を明確化した。

 ③ 通報者保護の記載

  レートの不正操作の早期発見のため、リファレンス・バンクの職員が、内部または運営機関の通報窓口に通報を行った場合において、当該通報者を不利益に扱わない等の適切な通報者保護を求めることとした。

2.実施日

   平成26年10月6日から実施する。

以 上

(照会先)
  一般社団法人全国銀行協会 企画部広報室 小倉、山田 Tel 03-5252-3722

全銀行TIBOR行動規範 新旧対照表 全銀協TIBOR行動規範(平成26年7月4日改定)

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