全銀協TIBORのテナー削減について

平成27年2月18日

各 位

一般社団法人全銀協TIBOR運営機関

 一般社団法人全銀協TIBOR運営機関(理事長:和仁 亮裕)(以下「当法人」という。)では、平成26年4月1日から一般社団法人全国銀行協会から全銀協TIBORの算出・公表に関する業務の移管を受け、当該業務を行っております。

 すでに平成26年7月4日付で公表した「全銀協TIBORの算出・公表主体の変更等に伴うご利用上の留意点等」でご案内のとおり、当法人では、平成27 年4月1日から、現在公表している全銀協TIBORのテナー(公表対象期間)計13種類を以下の計6種類に削減する予定としておりますので、改めてお知らせいたします。
 なお、すでにご案内のとおり、今後、新たに締結される契約等において全銀協TIBORを参照される場合には、削減対象となるテナーをそもそも使用しないか、削減された場合の代替措置を予め規定しておく等の対応が必要となります。
 また、削減対象となるテナーを参照する契約等において、テナー削減時の代替措置が規定されていない場合には、各契約当事者間で、削減対象テナーについて、例えば以下の内容で予め合意しておくことが考えられますが、内容については各契約当時者間で契約等の特性等を踏まえてご判断いただくべきものであり、これらに限定するものではありません。
① 東京インターバンク市場における当該テナーに対応する期間の円資金貸借取引のオファードレートとして合理的に決定される利率とする。
② 当該テナーを越える最短のテナーに対応する利率と当該テナーを越えない最長のテナーに対応する利率から線形按分して算出された利率とする。

存続するテナー 1週間物、1、2、3、6、12か月物(計6種類)
廃止するテナー 4、5、7、8、9、10、11か月物(計7種類)

以 上

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