金融商品取引法第156条の87第1項にもとづく特定金融指標算出業務に関する業務規程に係る認可の取得について

平成27年11月26日

一般社団法人全銀協TIBOR運営機関

 一般社団法人全銀協TIBOR運営機関(理事長:和仁 亮裕、以下「当法人」)は、去る5月29日付で、金融商品取引法第156条の85第1項の規定にもとづき特定金融指標算出者として指定されました(同日付で、当法人が公表している日本円TIBORおよびユーロ円TIBORが各々、金融商品取引法第2条第40項および第194条の7第1項の規定にもとづく特定金融指標に指定されています)。
 当法人はこれを受け、金融商品取引法第156条の87第1項にもとづき、特定金融指標算出業務に関する業務規程(※)の認可を受けるべく、全銀協TIBOR業務規程等の内容をあらためて精査して参りました。この結果、全銀協TIBOR業務規程、全銀協TIBOR行動規範、全銀協TIBOR公表に係るコンティンジェンシー・プラン、利益相反管理方針および苦情・相談対応規則を平成27年11月26日付で、下記のとおり改正するとともに、これを踏まえ同日付で、同法同条同項にもとづく業務規程(※)について、内閣総理大臣の認可を取得しました。
 当法人は、引き続き、国際的な金融指標改革の議論を踏まえて、全銀協TIBORの信頼性・透明性の維持および向上に向けて、運営強化に取り組んで参ります。

1.全銀協TIBOR業務規程の改正(別紙1参照)
2.全銀協TIBOR行動規範の改正(別紙2参照)
3.全銀協TIBOR公表に係るコンティンジェンシー・プランの改正(別紙3参照)
4.利益相反管理方針の改正(別紙4参照)
5.苦情・相談対応規則の改正(別紙5参照)

以 上


(※)金融商品取引法第156条の87第1項に定める「特定金融指標算出業務に関する業務規程」は、当法人の場合には、以下のとおりです。それぞれの内容については、当法人ウェブサイト(https://www.jbatibor.or.jp/public/)でご確認いただけます。 
① 全銀協TIBOR業務規程
② 全銀協TIBOR行動規範
③ 全銀協TIBORの算出・公表業務の委託に関する指針
④ 全銀協TIBOR公表に関するコンティンジェンシー・プラン
⑤ 利益相反管理方針
⑥ 苦情・相談対応規則

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