当運営機関の態勢整備・運用状況に関する監査の実施状況について
2024年7月31日
一般社団法人全銀協TIBOR運営機関
当運営機関は、全銀協TIBOR業務規程第23条において、「全銀協TIBORの算出・公表の実施状況、本規程で定める態勢整備の状況、および定義や算出方法の見直しを含む運営体制の見直し状況等」について原則年1回、内部監査および外部監査を実施することとしております。
今般、内部監査室による内部監査およびEY新日本有限責任監査法人による外部監査(2013年7月に証券監督者国際機構が公表した「金融指標に関する原則の最終報告書」(以下「IOSCO原則」という。)の遵守態勢に関する理事者報告書の適正な開示に対する保証業務[1])を実施しましたので、その概要を公表いたします。
1.2023年度の内部監査の実施状況等
(1)実施者:全銀協TIBOR運営機関内部監査室
(2)基準日:2023年10月2日
(3)対象:ガバナンス態勢、指標の設計、指標算出方針の策定、説明責任を果たすための態勢
(4)監査結果:監査の結果、問題と考えられる事項は発見されなかった。
2.2023年度の外部監査の実施状況等
(1)実施者:EY新日本有限責任監査法人
(2)基準日:2024年3月31日
(3)対象:IOSCO原則の遵守態勢に関する理事者報告書[2]
(4)準拠基準:日本公認会計士協会の定める保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」
(5)監査結果:理事者報告書に記載された見解が、全ての重要な点において適正に表示されているものと認める。
(「2.2023年度の外部監査の実施状況等」の詳細については、「IOSCO原則の遵守状況に係る外部監査結果」に掲載しているPDFファイル「IOSCO原則の遵守状況に係る外部監査結果(2023年度)」をご参照ください。)
当運営機関は、引き続き、全銀協TIBORの透明性・頑健性・信頼性の維持および向上に努めるとともに、全銀協TIBORがIOSCO原則に則った指標として国際的に認知され、円金利の代表的な指標の一つとして引き続き広く利用されるよう、取り組んで参ります。
以 上
[1] 保証業務とは、「日本公認会計士協会の定める保証業務実務指針3000『監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針』」Ⅰ.4.(35)に定義される業務をいいます。当該保証業務には、実務指針に示されているように、試査の限界、内部統制の限界等の理由により固有の限界があります。また、当該保証業務は、2024年3月31日時点のみを対象として実施されたものであり、それ以外のいかなる時点に対して何ら意見の表明を受けるものではありません。
[2] 理事者報告書では、2024年3月31日現在において、「全銀協TIBORの算出・公表業務に係る態勢に関する記述書 」に記載された態勢が、IOSCO原則に準拠して整備および運用されていたことを当運営機関の代表理事が表明しています。
「全銀協TIBORの算出・公表業務に係る態勢に関する記述書」は、2024年3月31日付「『金融指標に関する原則の最終報告書』(IOSCO原則)の遵守状況について」において公表した、IOSCO原則の遵守状況に関する自己評価結果をご参照ください。 https://www.jbatibor.or.jp/news/Compliance_with_IOSCO_19principles_2024.html