全銀協TIBORの2か月物テナーの廃止およびリファレンス・バンク毎の呈示レートの同時公表停止後の取扱いについて

平成30年2月5日

一般社団法人全銀協TIBOR運営機関

 一般社団法人全銀協TIBOR運営機関(理事長:和仁 亮裕)(以下「当運営機関」といいます。)は、平成29年2月24日付の「第3回市中協議結果を踏まえた『全銀協TIBOR行動規範』等の一部改正および全銀協TIBOR改革の実施日等について」でご案内のとおり、平成31年4月第1営業日公表分から全銀協TIBORの2か月物テナーを廃止するとともに、リファレンス・バンク毎の呈示レートの同時公表を停止することを予定しています。

 今般、これら全銀協TIBORの2か月物テナーの廃止およびリファレンス・バンク毎の呈示レート同時公表の停止に関する留意事項等を下記のとおり取りまとめましたので、ご案内いたします。

1.全銀協TIBORの2か月物テナーの廃止に係る留意点
 平成31年4月第1営業日公表分から廃止する2か月物テナーについては、今後新しく締結される全銀協TIBORを参照する契約等において、そもそも参照しないか、または廃止された場合の代替措置を予め規定しておく等の対応が必要です。
 なお、全銀協TIBORの2か月物テナーを参照する既存契約等において、代替措置を規定されていない場合には、各契約当事者間で、例えば以下の内容で予め合意しておくことが考えられますが、内容については、各契約当事者間で契約等の特性を踏まえてご判断いただくべきものであり、これらに限定するものではありません。また、運営機関が採用を推奨するものではありません。

① 2か月物テナーに対応する期間に関する東京インターバンク市場における円資金の貸借取引に係るオファードレートとして合理的に決定される利率とすること
② 1か月物テナーの利率と3か月物テナーの利率から線形按分して算出された利率とすること

2.リファレンス・バンク毎の呈示レートの同時公表停止に係る留意点
 現在、公表レートと同時に公表しているリファレンス・バンク毎の呈示レートについては、平成31年4月第1営業日公表分以降、同時公表を停止し、以下のとおり取り扱います。
① 公 表 手 段:情報提供会社を通じて公表
② 公表タイミング:3か月後の応当月の最終営業日(注)
③ 公 表 デ ー タ:日本円TIBOR、ユーロ円TIBORそれぞれの全リファレンス・バンク1か月分の呈示レート

(具体例)



・平成31年(2019年)4月分の呈示レート同年7月最終営業日に公表
・平成31年(2019年)5月分の呈示レート同年8月最終営業日に公表
・平成31年(2019年)6月分の呈示レート同年9月最終営業日に公表

 なお、本件取扱いの変更に関わらず、リファレンス・バンクの呈示レートを金融機関との間の契約等で参照することは可能ですので、その場合の取扱いについては、お取引金融機関にお問い合わせください。

(注)全銀協TIBOR公表に係るコンティンジェンシー・プランが発動している場合を除きます。この場合には、当該プランが終了後、速やかに公表いたします。

以 上

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