「ユーロ円TIBORの恒久的な公表停止の実施可否等に関する市中協議」の公表について

2023年8月1日

各 位

一般社団法人全銀協TIBOR運営機関

 一般社団法人全銀協TIBOR運営機関(理事長 井上 聡)(以下「当運営機関」という。)は、証券監督者国際機構が公表した「金融指標に関する原則の最終報告書 」(以下「IOSCO原則」という。)等を踏まえ、リファレンス・バンクの呈示レートの算出・決定プロセスを統一・明確化することを主な内容とする「全銀協TIBOR改革」を2017年7月に実施しています。

 当運営機関は、全銀協TIBOR改革および同改革以降の検討進捗により、「IOSCO原則」を遵守していると評価していますが、全銀協TIBORのより一層の透明性・頑健性・信頼性の向上を図る観点からは、原則7(データの十分性)に関して一部課題を認識しています[1]。このため、同課題等を解消して、「IOSCO原則」を完全遵守するための取組みを「全銀協TIBOR改革Next」と呼称し、対応を進めてきました。

 今般、原則7(データの十分性)の課題解消に向け、2018年10月に実施した「日本円TIBORとユーロ円TIBORの統合等に係る方向性について」の結果[2]等を踏まえ、「ユーロ円TIBORの恒久的な公表停止の実施可否」および「実施可」である場合の「具体的な公表停止時期」に関するご意見を幅広い市場関係者から募集することを目的として、本市中協議を実施いたします[3]

 併せて、本市中協議では、ユーロ円TIBORの恒久的な公表停止に関連する実務上の論点として、ユーロ円TIBORを参照するキャッシュ商品(貸出・債券)および金利スワップの新規取引停止時期についてもご意見を伺います。

 つきましては、本市中協議の意見照会事項[4]に対してご意見等がございましたら、2023年9月30日(土)までに、下記の要領でご提出くださいますようお願い申しあげます。

 なお、当運営機関は、本市中協議に対して寄せられたご意見をもとに各論点を整理し、2023年度末までを目途に本市中協議結果を公表することを展望しています。また、当運営機関が「ユーロ円TIBORを恒久的に公表停止する」旨を記載した市中協議結果を公表した場合、同公表は「公表停止トリガー」に該当することが意図されています。

[ご意見のご提出方法等]
(1)意見照会期間
■2023年8月1日(火)から2023年9月30日(土)(必着)

(2)提出方法
【送付先】
■電子メール:contact@jbatibor.or.jp

【記入要領等】
■件名を「【市中協議】ユーロ円TIBORの恒久的な公表停止の実施可否等に関する意見」とし、回答フォーマットに以下の事項をご記入のうえご提出ください。
・お名前(または名称)
・ご連絡先(電話番号、電子メールアドレス)
・法人または所属団体名(法人または団体に所属している場合のみ)
・各質問に対するご意見およびその理由

【ご留意事項】
■ご意見に付記されたお名前やご連絡先等の個人情報については、ご意見の内容に不明な点があった場合等に連絡・確認をさせていただく際に利用いたします。詳しい個人情報の取り扱い等については、当運営機関のプライバシーポリシーをご覧ください。

【本件に関するお問い合わせ】
■一般社団法人全銀協TIBOR運営機関 TIBOR改革推進室
電子メール:contact@jbatibor.or.jp
電話:03-6267-7374

ユーロ円TIBORの恒久的な公表停止の実施可否等に関する市中協議
<概要資料>ユーロ円TIBORの恒久的な公表停止の実施可否等に関する市中協議
回答フォーマット.xlsx

以  上

[1] https://www.jbatibor.or.jp/news/Compliance_with_IOSCO_19principles_2023.html

[2] ユーロ円TIBORの評価対象市場である本邦オフショア市場の長期的な縮小傾向等を踏まえた「改革の方向性」として「ユーロ円TIBORを恒久的に公表停止する案」が最も支持されました。詳細は以下をご参照ください。
https://www.jbatibor.or.jp/news/consultative%20document.html

[3] 本市中協議の公表時点では、ユーロ円TIBORの恒久的な公表停止は確定していません。このため、本市中協議の公表は、ISDAにおける文言との関係を含め、ユーロ円TIBORの公表が恒久的/無期限に停止されたこともしくは2024年12月末をもって停止される旨を発表するものと解されるべきではありません。また、日本円TIBORについては、現時点で何ら恒久的な公表停止を検討しておりませんのでご注意ください。

[4] 市中協議の「8.本市中協議の意見照会事項一覧」をご参照ください。

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